赤ちゃんが生まれて産休が終わり育休の時期になると、
大変ながらも育児に少しずつ慣れてくるママもいると思います。
ところでいきなりですが、育休中にこんなことが気になった人はいませんか?↓
育休中に副業や在宅ワークをしても良い?
副業をしたら育児休業給付金が減額にならないの?
ずばり答えですが、
実は、育休中に副業や在宅ワークをしても良いんです!
ただし全員ではありません!
そして、ルールを守れば給付金も減額になりません!
この記事では私の経験談をもとに、↓このようなことをまとめました。
育休中に副業・在宅ワークができる対象者
どのくらい副業をしてもいいのか
育休中におすすめの仕事は何か
育休中に働きたい人の助けになれると思うので、ぜひ最後まで読んでいってください!
育休中の副業・在宅ワークはOK!ただし対象者は限られる
育児休業給付金の支給元であるハローワーク(雇用保険)の説明によると、このようにあります。
支給単位期間において、就業していると認められる日(全日休業している日(日曜日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます。)以外の日)が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であることが必要です。
ハローワークインターネットサービス>雇用継続給付ファイル名「育児休業給付の内容および支給申請手続きについて」
※サイズの大きいPDFファイルに記載されている内容のため、直リンクを避けています。
少しわかりづらいですが、これはつまり育休中(もしくは産休中)に在宅ワークや副業などの仕事をすることはハローワークとしては認めています。
ハローワークとして・・・という部分、気になりますよね。
これはハローワークはOKでも、育休中ママが所属している会社が許可しなければダメ、という意味です。
ですので育休中は副業を探すよりも先に、まずは会社の就業規則を確認することが先決です!!
会社からOKが出たら、次は「どのくらいまで働けるのか?」の確認をしていきましょう。
満額の育児休業給付金をもらうなら副業・在宅ワークは月どのくらいまでできる?
育休中に満額の育児休業給付金をもらいたい場合、
就業時間
稼いで良い金額
のそれぞれに制限があります。
就業時間の制限
給付金を満額もらいながら副業や在宅ワークをしたいなら、就業時間を1支給単位あたり
・10日間以下
もしくは
・10日を超える場合80時間以下
に抑えればOKです。
この制限は全員が対象で、これを超えると給付金が減額されてしまいます。
ただ、「家で仕事をするなら実際の労働時間はハロワは把握できないんじゃない?」という疑問点についてはのちほど下で説明します。
1支給単位は「ほぼ1か月間」と一緒ですが、人によって区切りの日が違います。
というのも育児休業は月末締めではなく、赤ちゃんが生まれた日付によって異なりますよね。
たとえば出産日が12月9日なら、育児休業の開始は翌年の2月4日からになります。
この人の場合、最初の育児休業の支給単位は2月4日~3月3日になるということです。
よって支給単位は「およそ1か月間」と思って良いですが、開始日が人によって異なるため必ずしもぴったり「月10日間」「月80時間」にならないので注意です。自分の支給単位の区切りがわからなければ、ハローワークに電話をすれば教えてくれますよ(^^)
また少し手間ではありますが、副業をする場合は働いた時間数や日数を自分でエクセル等に記録しておきましょう。
記録したものを会社に提出し、会社経由でハローワークに申告する必要があります。
※給付金の算出のために、基準となる労働時間・日数を超えていないかチェックするためです。
という疑問については、実際にハローワークに確認しました。
回答は以下の通り。
つまり働いた時間は自己申告なので厳密にチェックはしないとのことです。
労働時間の記録はワードやエクセルで簡単にまとめたものでも良いそうです。
支給単位、つまり約2ヶ月おきに労働時間の記録を会社に伝えるのが少し手間ですが、10日間・もしくは80時間を超えていなければ問題ないそうです。
https://zaitaku-mama.com/zaitaku-work-no-skill/
稼げる金額の制限
育休中に稼いで良い金額の制限は、
どこから仕事を受けるかによって変わってきます。
所属している会社以外の場所から仕事を受ける場合
まずは所属している会社以外の場所から仕事を受ける場合です。
つまり、ネットなどで在宅ワークや副業を探す場合ですね。
ハローワークにも確認しましたが、このような場合稼ぐ金額に上限はありません!
今正社員として所属している会社から仕事をもらう場合
次に、例えば現在正社員として働いている会社から
「今の時期忙しいので少しだけ在宅で仕事を手伝って!」
などと言われた場合。
このケースでは稼いで良い金額に制限が出てきます。
育児休業給付金は休業開始時賃金日額の67%(育休開始から6か月後は50%)が支給されますが、
80%を超えない範囲の金額ならお給料をもらってもOKです。
例えば休業開始時賃金日額が10000円だとしたら、育休開始から半年間は1日あたり6700円が支給されるので、1日あたり残りの13%分(つまり1300円分)までなら働いても良いということになります。(1支給単位あたり10日 or 80時間の制限はあります。)
このケースだと通常は所属している会社がしっかり上限金額(と勤務可能時間)を計算してくれるはずですので、そんなに心配しなくても良いでしょう(^^)
より多くのお金を稼ぐチャンスが欲しいなら、今正社員として働いている会社以外から副業・在宅ワークを請け負うのが良さそうですね!
育休中に副業・在宅ワークが探せるおすすめサイト
育休中に副業・在宅ワークを探すなら、クラウドソーシングサイトが断然おすすめです!
クラウドソーシングサイトとは、簡単に言うとネット上で仕事の受注ができるサービスです。
おすすめ理由は簡単。
自宅にいながら仕事を完結させられるからです。
↓実際に募集されているのはこのような仕事で、未経験でも受けられる案件も多数あります!
記事作成(ライティング)
オンライン秘書
メール対応スタッフ
ロゴ・デザイン制作
Web制作
プログラミング
副業するなら「内職」をするという手もありますが、仕事によっては段ボール何箱にもなる商品の受け取りや納品に行かなければなりません。
やはり子育てしながら副業するなら、私的にはクラウドソーシングサイトがベストだと思っています!
また、依頼者とのオンラインでのやりとりに不安を感じる人もいると思いますが、仕事の開始前に発注者から報酬を預かる仮払いシステムも主流となってきています。
仕事をしたのに報酬が支払われない事態を防ぐことができる点で安心できますね。
会員数 | 300万人以上(公式サイトより) |
---|---|
ワーカー手数料 | 5%~20% |
会員登録料 | 無料 |
仮払いシステム | あり |
私は初めての副業はクラウドワークスで始めました。ブログ記事作成などのライティング案件や時給制のメール・事務サポート案件が多いイメージです。
会員数 | 50万人以上(公式サイトより) |
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ワーカー手数料 | 5%~20% |
会員登録料 | 無料 |
仮払いシステム | あり |
ライティング案件やロゴデザインなどのコンペが活発なイメージです。最近は「動画、写真編集」「事務・コンサル」「Web制作」カテゴリが伸びているとのこと。(2020年4月プレスリリースより)
会員数 | 100万人以上(公式サイトより) |
---|---|
ワーカー手数料 | 3%~15% |
会員登録料 | 無料 |
仮払いシステム | あり |
クラウディアの強みは、なんといってもワーカー手数料が低いこと!
副業を始めたばかりで報酬が少ないうちは、やっぱり手元に残る金額が少しでも多い方がいいですよね。クラウドワークスやランサーズより知名度は低いものの、仮払いや運営による悪質案件が無いかの案件パトロールもあるので安心して利用できます。
まとめ
・育休中でも会社がOKすれば副業はできる
・ただし就業時間と稼いで良い金額に制限がある
・育休中の副業はクラウドソーシングサイトで探すのがおすすめ
本記事では育休中の副業・在宅ワーク事情についてまとめてみました。
少しでも疑問が解消されましたか?
私は実際に育休中の在宅ワークをやってみて、育児のスキマ時間を有効に使えて本当に良かったと感じています!
子育ても仕事も無理なく両立できるってやっぱり素晴らしいことだと思うので、ぜひ子育て中のママは在宅ワークにチャレンジしてほしいです(^^)
他にもママ向けに役に立てそうな記事を書いているので、よかったら読んでいってください♪
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