現在1歳5か月の娘を育てているヒイラギです。
まず始めに、育休を2歳まで取得したい場合1歳6か月の時に会社経由でハローワークに「保育園に入れていない」という入所不承諾通知の提出が必要です。
(いわゆる不承諾通知のことです。)
現在私は会社に最長2歳までの育休延長の許可をもらっているので、先日市役所に延長手続きについて相談に行ってきました。
1歳~1歳6か月までの育休取得手続きや、保育園申し込みの情報はネットに溢れていますが、
1歳6か月~2歳まで延長する時の手続きはどうなのか?
1歳6か月時点での保育園不承諾通知の入手方法
に関する情報は少ないように思いました。
本記事では1歳6か月時の育休延長手続きの第1ステップである、
保育園の申し込み(→不承諾通知の取得手続き)はどうすればよいのか?
という点をまとめてみました。
語弊のないように言うと、通常保育園に入る気がないのに申し込みを行い、受かった後に辞退するのはルール違反となっている自治体が多いと思います。
ただ、自治体窓口に正直に「育休を延長することを前提で(もしくは保育園に落ちてしまった場合に育休延長可能な状況にある)」と相談すれば、自治体により減点措置を行ってくれるところもあります。詳しくは下の関連記事を確認してください。
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1歳6か月~2歳までの育休延長手続きの流れは?不承諾通知はどこでもらう?
役所に1歳6か月~2歳までの育休延長を予定している旨を伝える
↓
役所で必要書類を出す
↓
後日、郵送などで保育園の入所不承諾通知を受け取る
↓
会社に落選通知を提出し、延長手続きの完了を待つ。
※事前に会社から育休の延長許可をもらっていることが前提です。
子供が2歳になるまで育休を延長したい場合、
1歳~1歳6か月までの育休延長の手続きと同様に
いわゆる「保育園の入所不承諾通知(or保育園に入れていないことを示す書類)」を会社経由でハローワークに提出する必要があります。
そして「保育園の入所不承諾通知」は、自治体窓口で
1歳6か月に達する日の翌日までを保育園の入所希望日として保育園の申し込みに関する必要書類を提出し、保育園がいっぱいで入れなければ後日郵送でもらえます。
なお必要書類ですが、1歳6か月になる月が年度(3月31日)をまたぐかどうかで変わってくるので注意が必要です!
必要書類については下で説明します。
1歳6か月~2歳まで育休を延長する場合、1歳~1歳6か月までの育休延長手続きを済ませている必要があります。
1歳6か月~2歳まで育休延長する場合の保育園申し込みの必要書類・不承諾通知のもらい方
1歳6か月時点で年度末(3月31日)をまたがない場合
私はこちらのパターンだったのですが、自治体窓口で「親の就業状況や保育園の申し込み内容等が、前回の保育園申し込み時と変わっていないこと」を示す申請用紙1枚に名前や住所等の2、3項目を記入して提出しただけでした。
私の住んでいる自治体では1歳6か月になる前月の10日までに、この手続きを行えばOKとのことでした。
これだけで、1歳6か月になる前の月の後半頃に自宅に保育園の不承諾通知が届きます。
なお私の自治体では「不承諾通知」ではなく「保育の実施状況確認書」という名前で、書面には1歳6か月時点で保育園に入所できていない旨がかかれていました。
とにかく不承諾通知が届いたら、あとは通知を会社に提出するだけ。
簡単ですね(^^)
(会社により不承諾通知提出の期日が決められていることがあるので確認しましょう)
1歳6か月時点で年度末(3月31日)をまたぐ場合
1歳6か月になる時に年度末(3月31日)をまたぐ場合、自治体での手続きは少し手間がかかります。
各自治体で配布されている保育園の入所の手引きを入手し、
初めて保育園の申し込み書類を記載した時と同じように全ての必要書類に記入し、
所属している会社担当者に「就業状況証明書」を書いてもらう必要があります。
※共働き夫婦の場合、夫婦両方の会社で就業状況証明書を記載してもらいます。
就業状況証明書は通常、保育園の入所の手引きとセットになって配布されていると思います。
なぜこんな違いがあるかというと、私が自治体窓口で聞いた話によると「保育園の申し込みは年度ごとに区切りがあるため、年度をまたぐ場合は一から書類を書き直す必要がある」とのこと。
なお書類提出後の流れは年度末をまたがない場合の手続きと同じです!
以上が1歳6か月~2歳まで育休を延長する際に、不承諾通知をもらうために自治体で必要な手続きです。
手続きの後、期日までに不承諾通知を会社に提出することは絶対に忘れないようにしましょう!
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