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【出産育児一時金】直接支払制度の申請方法。申請書はどこでもらえる?

こんにちは。

出産を控えている人なら必ず知っておきたい「出産育児一時金の直接支払制度」について、みなさんはもう予習済みでしょうか?

 

出産育児一時金は、健康保険に入っている人に支給される分娩等の費用のことです。

 

直接支払制度は、出産育児一時金を健康保険から直接医療機関に支払ってもらうことができる制度です。つまり、出産等にかかる費用を自分で全額用意しておかなくても、出産育児一時金で足りなかった差額だけを医療機関に払えば良いことになる便利な制度です。こちらはは申請しないと利用できないので、直前で慌てることがないようにしたいですね。

 

本記事では各制度のおさらいと利用方法を解説したいと思います。

 

出産育児一時金とは?

支給対象

国民健康保険や全国健康保険協会等の健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月(85日)以上での出産をする人が対象です。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます。)

支給金額

支給金額は出産場所によって異なり、42万円または40.4万円のいずれかです。

 

出産場所 支給金額
産科医療補償制度※の対象となる医療機関 42万円
産科医療補償制度の対象外となる医療機関 40.4万円
産科医療補償制度とは・・・

医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。
全国健康保険協会 出産育児一時金」より

産科医療保障制度の有無は出産育児一時金の金額に差が出るだけでなく、赤ちゃんに万一のことがあった場合に補償対象となるかどうか、ということに関わってきます。

出産場所を決める前に、産科医療補償制度の対象病院かどうかは必ず確認するようにしましょう。

 

直接支払制度とは

直接支払制度は、前述の通り出産育児一時金を健康保険から直接医療機関に支払ってもらうことができる制度です。

 

たとえば出産費用総額が60万円だとしたら、健康保険から出産した病院に直接42万円が支払われます。(産科医療補償制度の対象医療機関の場合)

そうなると自分で病院の窓口に支払うのは18万円だけで良いので、経済的な負担を減らせることになりますよね。

 

直接支払制度の利用方法

ここで本題の、直接支払制度の利用方法です。

 

利用方法は意外と簡単で・・・

通常、医療機関から申請用紙が渡されるので、必要事項に記入して医療機関に渡すだけです。

 

私が2019年に総合病院で出産した時は、入院前に入院申込書などの資料と一緒に直接支払制度の申請用紙を渡されました。用紙には「直接支払制度を利用することに同意するか?」といったことが書かれており、同意する旨と名前等をさらっと記入しただけでした。

 

実際にいよいよ出産!という時に病院スタッフに用紙を渡して、あとは待つだけです。

 

出産後に病院から発行された請求書を見ると42万円がきっちり引かれていて、足りない差額を払うのみで終わりました。

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

直接支払制度の利用方法は意外と簡単で拍子抜けですね・・・。

出産後に少しでも経済的負担を減らしたい場合は、病院に書類を出し忘れたりしないよう気を付けましょう。

それでは!

 

参考サイト:
全国健康保険協会 「出産育児一時金について
厚生労働省 「出産育児一時金の支給額・支払方法について
健康保険組合連合会 「出産育児一時金