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育休給付金FAQ!ハロワ担当者に聞いた!必要書類や申請手続きの流れなど

育児休業給付金について、本記事は管理人が申請を行った2019年10月時点での情報です。

個人の状況によって追加の書類が必要、もしくは申請方法が変更になる場合がありますので最新の情報は管轄のハローワーク事務所までお尋ねください。

できるだけ情報の更新は心がけますが、当記事に従った手続きを行い、不備があった場合等の責任は負えませんのでご注意ください。

 

育児休業給付金の申請に慣れている担当者がいる会社であれば手続きはスムーズに進むかもしれませんが、過去に育休取得者がいない会社だったりすると、自分で色々情報収集しなければなりませんよね。

 

初めての出産で育休を取得することになったけど、手続きはどのように行えばいいの?

 

とお困りの方もきっと多いはず。

 

かくいう管理人も、会社で出産第一号だったためそうでした。ハローワーク担当者にあれこれ聞いてみたので、よくありそうな疑問にお答えします。

育児休業給付金(育休)申請手続きの必要書類は?

 

育児休業給付金の基本的な必要書類は下記の通りだそうです。

 

受給資格確認票
月額賃金証明書
給付金を振り込む口座の通帳のコピー
母子手帳のコピー
産休に入るまでの過去半年間の給料を証明するもの ※「育休」ではないので注意
産休に入るまでの過去1年間の出勤簿 ※  〃
事業主代表者の印鑑(ハローワークの窓口その場で記入する場合)

 

のちほど触れますが、従業員側では用意できない書類もあるので、あらかじめ会社に協力依頼しておくのが良いと思います!
母子手帳は出生届出済証明のページを使います。(役場でハンコをもらうページ)
出産時の状態(赤ちゃんが何グラムで生まれた等)が書いてあるページではないので注意してください。

育児休業給付金は誰がどこに申請に行けばいいの?

原則として、育児休業給付金については会社担当者がハローワークに申請に行きます。

ただし育休取得者が希望する場合には自分で行っても良いそうです。

申請書類には事業主の押印や署名が必要なことや、会社の管轄のハローワークまで足を運ばなければいけないことを考えると、申請に行くのはできれば会社側にお任せしたほうが良いかと思います。

ハローワークへの育児休業給付金の申請はいつからできるの?

ハローワークへの育児休業給付金の申請は、出産日によって変わりますが育休開始日(出産日から58日目)から申請可能です。

 

ke!sanの産休と育休の休業期間の計算なら育休開始日を調べられるので便利です!




育児休業給付金の実際の申請手続きの流れはどうだった?

 

私の場合ですが、育休を取得させてもらえるということで会社に話はつけていたので、休業期間中は下記のことを自分で行いました。

 

ハローワークに受給資格確認票と月額賃金証明書をもらいに行く
上記書類で記入できるところは自分で記入しておく(振込先口座欄など)
母子手帳と通帳のコピーをする
記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書を印刷・記入 ※任意。後で触れます
産休前6か月間の給与明細を印刷する(うちの会社はウェブ明細利用のため)
産休前1年間のタイムシートを印刷する(    〃    )
受給資格確認票、月額賃金証明書、母子手帳のコピー、通帳のコピー、給与明細、タイムシートをまとめて会社に郵送する

 

その後、社長が私から受け取った書類をハロワに持って行き、手続き申請をしてくれました。

 

実際には従業員側でここまでやらなくても良いのかもしれませんが・・・何せ小さい会社で社長にあまり迷惑もかけられないので、できる範囲でやれることを全部やるとこうなると思います。

ちなみに給与明細と出勤簿(タイムシート)については会社側でハロワ提出用にまとめておいてくれるケースがほとんどだと思います。

そもそも出勤簿は会社で保管されているのが普通で、休業中に自分で入手するのは困難ですもんね。

(うちの会社はオンラインでタイムシートを管理しているので、その記録をそのまま印刷しました)




育児休業給付金の受給資格確認証と月額賃金証明書はどこでもらえる?

ハローワークの雇用保険給付担当の窓口に行くともらえます。

書く内容が複雑なので、ハローワーク担当者としては会社担当者が受給資格確認証と月額賃金証明書以外の必要書類一式を窓口まで持ってきて、その場で窓口担当者に教わりながら記入するのがお勧めだそうです。

育児休業給付金の受給資格確認票と月額賃金証明書には何を書くの?

基本的に従業員側で記入するのは署名欄だけですが(省略できる場合あり)、提出するのは何の書類かくらいは知っておきたいですよね。

 

受給資格確認票には育休期間中の出勤状況(通常はゼロ)を記入します。

月額賃金証明書には休業を開始する前の賃金額などを記入します。

 

受給資格確認票ですが、育休の給付金の申請は2か月おきに行うことから、育休開始日から2か月分の出勤状況を書きます。

これは通常会社側で書いてくれると思います。

正確な期間については、ハローワークで出産日を伝えればその場で窓口担当者が教えてくれるので安心してください。

ハローワークに電話しても丁寧に教えてくれますよ(^^)

ちなみにマイナンバーを書く欄もあります。

月額賃金証明書は、記入するにあたり産休に入るまでの過去6か月分の賃金を証明するものが必要になります。

(給与が月末締めの場合)「育休」に入るまでの半年間ではないので注意してください!通常は給与明細で良いそうです。

また、これらの書類に事業主代表者押印・署名をすることになります。




育休の手続きごとに署名するのが少し面倒なのですが・・・

 

通常は育休の給付金申請時、事業主が申請書に出勤状況などを記載したのち、従業員は内容に問題ないことを確認し申請書に署名することになっています。

ですが、よく考えると自分は休業中なので署名するには自分が会社に行くか、会社から一旦書類を郵送してもらわなければいけないことになりますよね。

 

会社が誤った内容を記入していないか確認することで、本来の金額よりも給付金が少ない!ということを防げる一方、やりとりをするのに時間がかかって給付日が少し遅れてしまう可能性があります。

 

従業員が同意すれば署名・押印を省略できることになっていますので、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を会社に提出しておくと楽かもしれないですね。

 
詳しくはここ(厚労省サイト)を参照してください。

産休前過去1年分の出勤簿って何?

 

産休前過去1年分の出勤簿とは、産休に入る1年間の出勤状況を証明できるもののことです。

これは産休期間前1年間のタイムカードなどで良いそうです。(ウェブ上のタイムシートを印刷したものでも代用可)

 

申請時に窓口担当者が、育児休業給付金の受給資格があるかどうか確認するために使います。

私の会社では特にタイムカードが無かったので、ウェブのタイムシートサービスを利用して1年分の出勤状況をちまちま入力して印刷しました。本来あるべきですが・・・。Excelなどで作った表でも良いそうです。




おわりに

私個人の体験談ですが、本記事で育休申請に伴う疑問が少しでも解けたなら嬉しいです。

会社に育休取得の相談をする際に、申請は自分で行かなければいかないのか?もしくは会社で行ってくれるのか?という点や、従業員側で用意できない書類(出勤簿など)の準備の協力依頼をしておくとスムーズだと思います。

ママさん向けに他にも記事も書いていますので、よかったら見ていってください!

 

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ヒイラギ
アラサー在宅勤務7年目・2児の子育て主婦です。 【在宅ワーク・副業・フリーランス】×【Webデザイン学習】×【英会話】等を軸に書いてます。
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