子育ての合間に副業でブログや在宅ワークをやったり、英会話やWebデザインの学習をしたりと、忙しくも充実した日々を送れています!
ところでいきなりですが、
育児休業給付金って仕組みや条件が複雑でわかりづらいですよね。
給付額が減るタイミングで復帰を考えるママにとって、制度の理解は必須です。
育休の給付金の支給金額は2020年12月現在、育児休業開始から180日に達するまでは休業前給与の67%、それ以降は50%となっています。
育児休業給付金の「67%の支給」っていつまで?
ところで、ここでクイズです。
「休業前給与の67%の支給」は具体的にいつまでか知っていますか?
次の1~3に答えがあります。
- 産休を開始してから180日
- 出産日から180日
- 産休が終了してから(産後8週間経過後)から180日
私も結構気になっていて、よくわからないまま育休に入ってしまったのですが・・・


ちょっとわかりづらいですが・・・この画像は支給対象者に渡される給付内容の通知書です。
私は2019年5月14日に出産したのですが、通知書の日付は下記のようになっています。
①出産日:2019年5月14日
②育児休業の開始日:2019年7月10日
③今回分の支給終了日:2020年1月9日
④支給割合:67%
上記の通り、出産日から180日でなく、産休が終わり育児休業を開始してから半年後まで67%がきっちり支給されています。
最初に答えは書いてしまいましたが、厚労省サイトにも67%の支給は「育児休業開始から180日」と書かれており、文字通りだったわけです^^;
もし育児休業からいつ復帰するか迷っている方がいたら参考にしてみてくださいね。
67%の支給期間が終わってから復帰する、ということであれば出産後236日までとなりますよ!
(産休は産後8週間=56日間なので、それに180日を加えると236日となります)
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おまけ:育児休業中もケースによっては仕事・副業・在宅ワークができる!


育休中に勤めている会社から仕事を手伝ってほしいと言われた場合
育休中って、いくら給付金が出るとは言え給与の満額ではないので、生活にまわせるお金が少なくなることには変わりないですよね。
巷では「半育休」とも呼ばれているのですが、育児休業中に会社から「ちょっと仕事を手伝ってほしい・・・」と言われた場合には、給付金を合わせて休業前の給与の80%を超えなければ仕事をすることも可能です。
つまり67%の支給割合の期間中であれば、残り13%分だけなら追加でお金を稼いでも良いことになっています。
また、80%を超えて働いてしまうと、超えた分は育児休業給付金が減額されてしまうので注意しましょう!
副業OKの会社の場合
※月10日以内の労働の場合
たとえば、パソコンでの在宅ワークや短期のアルバイト等が該当します。
私も子育てしながらやっているのですが、自宅からパソコンでできる仕事をやるのがおすすめですよ。
赤ちゃんが生後間もない頃は厳しいかもしれませんが、赤ちゃんの生活リズムがついてくれば子育てと両立しながら仕事をすることも可能です。
育休(+産休)で約67%の手当が支給される期間は、上でも述べた通り出産後236日間です。
もしこの期間フルで育休を取得するとしたら、結構な時間だと思いませんか?
せっかくの育休期間中ですから、
- 副業ブログ
- 在宅ワーク
- 英会話学習
- プログラミングやWebデザインの学習
など、新しいことに挑戦してみるのを個人的におすすめします♪
SNSなんかを見ていると、育休中に上記のことを始めるママも多いようです。
他にも在宅ワークや育休中に学んでいること等について記事にしていますので、よかったら見ていってください!


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厚生労働省 「第11章 育児休業給付について」
東京ハローワーク 「育児休業給付に関するQ&A」